こんにちは。吹田市・千里山のわに司法書士事務所です。
会社を設立したときには登記手続きを行いますが、その後の役員の任期については、つい確認を忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
特に、設立から長い年月が経過している会社では、代表取締役や取締役が変わっていなくても、役員の任期が満了している可能性があります。
今回は、株式会社の役員任期と、忘れやすい「重任登記」について解説します。
株式会社の取締役や監査役には、法律で定められた任期があります。
取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年です。ただし、一定の要件を満たす会社では、定款によって任期を最長10年まで延長できます。
中小企業では、役員変更の手続きにかかる負担を減らすため、取締役の任期を10年としている会社もあります。
自社の役員任期が何年なのか、まずは定款を確認してみましょう。
役員の任期が満了したときは、同じ人が引き続き役員を務める場合でも、再任の手続きと役員変更登記が必要です。
例えば、取締役の任期を10年としている会社で、任期満了後の株主総会において同じ取締役を再び選任した場合、登記上は「重任」として扱われます。
重任とは、任期満了によっていったん退任し、間を置かずに再び同じ役員に就任することです。
代表取締役や取締役が変わっていないからといって、登記が不要になるわけではありません。
役員の任期満了や再任に伴う登記は、原則として変更が生じたときから2週間以内に申請する必要があります。
役員変更登記を期限内に行わなかった場合、会社法上の「登記懈怠」に該当し、代表者が裁判所から過料の制裁を受ける可能性があります。
会社法では、登記懈怠に対する過料は100万円以下と定められています。実際に過料が科されるか、金額がいくらになるかは個別の事情によります。
また、株式会社では、最後の登記から12年を経過すると、休眠会社の整理作業の対象になる場合があります。所定の手続きを経て、解散したものとみなされる可能性もあるため注意が必要です。
役員変更登記は、会社の登記情報を正確に保つためにも重要な手続きです。
役員の任期を確認する際は、次の3点を確認してみましょう。
登記事項証明書だけでは、任期の正確な満了時期を判断できない場合もあります。定款や株主総会議事録と照らし合わせて確認することが大切です。
「会社設立から10年以上経過している」「役員を変更していないが、登記が必要か分からない」「任期を確認したことがない」といった場合は、一度、自社の定款や登記内容を確認してみてください。
わに司法書士事務所では、吹田市・北摂地域を中心に、株式会社の役員変更登記をはじめとする商業登記のご相談を承っております。
役員任期や登記手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。